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意外と知らない法律の抜け穴。知らないで“損”をするのはあなたです。
例えば、 「廃道」が自分の物に!の場合・・・。

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※ 時効取得 所有権移転登記 境界線  ※

通常「国有地」(公有地)は自土地にならず、よって建造物も立てられない。
しかし、こんな例も存在する。

皆川さんは、知り合いから田園を購入した。通例どおり、測量士と隣人の立会いの下「境界線」を示し、実測図面では110坪と確認された。西側・北側には里道が明記されており、購入した土地の周囲には生垣を築いていた。

ある日の事、役所から一通の通達が送られてきた。

「南側に散在する土地。道路から2Mは公共用地につき、即刻明け渡すように。」

驚いた皆川さんは、長年居住していると言うことで「時効取得」を裁判所に訴えた。


【 今回の件の争点 】

以前は「公共性のある物」の「時効取得」は否定されてきた。
しかし、昨今は一定の条件に合えば、認められる傾向も出てきたのである。
例えば・・・。

:占有開始時期には、既に「公共性」の価値は存在しなかった

などである。

今回の件も「実際上には公の目的が害される事も無かった。これは黙示的に公共性が消失した物として取得時効に対象となる」

として、裁判所から認められる事になった。

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