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※ 無断転載 暗黙の承諾 ※
崎山さんは父親から、たくさんの土地を譲り受けた。が、全て他人に貸しており「地代」収入しか得ていなかった。
「この時代、土地を売ればまとまったお金が入るのにな・・・」
意を決して崎山さんは「賃貸借書類」を整理し、土地の状況を確認した。
すると、岡本さんの土地が分割されていて、別々の建物が建てられているのが判った。
岡本さんに確認すると、一方は自分の家、もう一方は知人の「工場」が建っている。との事。
工場の社長に話を聞くと、15年も前から建てていて、地代は岡本さんに支払っていると言う。
しかも、15年も工場を営んでいる。立ち退きには応じられない。権利金・地代も払っている。
と言うことも付け加えた。
そこで、崎山さんは最後の手段として「無断転載」の旨を説明した。「無断転載」による「賃貸借解除」の考えも伝えた。
が、岡本さんと社長は長年の経営・賃料の関係から「暗黙の承諾」が認められるので「無断転載」には該当しないと言ってきた。
【 この件の争点 】
民法612条では「賃借人」は「賃貸人」の承諾が無ければ賃借物を転貸できない。とされている。
今回の例では
:長期間の「無断転載」は「暗黙の承諾」になるのか?
:数十年の「契約解除」しなかったのが、「消滅時効」にかかっているか?
の2点である。
まず、通常「地主」への地代支払いは「送金」「振込み」であり、その様な状況では「転載」の事実を知り得る事は不可能であり「暗黙の承諾」にはならない。
次に「数十年続いた無断転載」についてである。
基本的には「無断転載」は無期限で「契約解除」の対象と考える。
しかし、裁判所の判例には「契約解除」の時効は「10年」と言う判例もある。
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