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※ 遺言 公正証書 公証人 弁護士 意識障害 無効 ※
資産家の小川さんは、先日肝硬変で亡くなった。
小川さんは死ぬ前日に病室に「公証人」「弁護士3人」を呼び「公正証書遺言」を作成した。
しかし、遺言の内容に不満を持った兄が遺言の無効を訴え出たのだ。
兄の訴えはこうだ・・・。
:母親(小川さん)の症状は悪く、ベッドで点滴中だった
:「遺言原稿」作成時も「はい」「そうです」などの意思表示しか出来なかった
:母親の状態は“重度”の「意識障害」だった
反論する弟側の意見は・・・。
:4人の法律家が母親の意識が不明瞭だとは思わなかった
:主任弁護士は10年来の信頼関係があり、何度も病室にて「新遺言」の作成を行った
このような状況下での「遺言作成」又は「遺言」の効力はどうなるのか?
【 この件の争点 】
「公正証書」作成時の状態として、遺言者が遺言の「内容」「意味」を理解し判断できる状況が不可欠である。つまり「意思能力」の有無である。
裁判所では「主治医」と「脳神経外科医」の証言を参考に、小川さんの「意識障害(昏睡)」の段階・程度を審理し、公正証書作成の二日前からの状況が「昏睡状態」と認識し、意思能力・遺言能力は無効としたのである。
人の最期は誰にもわからない。「遺言作成」こそ元気な時に作るべきなのである。
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