法律の抜け穴について解説したサイト

意外と知らない法律の抜け穴。知らないで“損”をするのはあなたです。
例えば、 「遺言書」として無効。死因贈与はOK!の場合・・・。

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※ 「死因贈与」 「遺言証書」  ※

川上さんは大手企業を勤め上げ、定年後の余生を送っている。
二人で老後をと考えていた矢先に、妻に先立たれた。

子供達は遠い昔に独立し、数年に1回に帰省するぐらい・・・。
そんな中、趣味の日曜大工サークルを通じて明子さんという女性に出合った。

明子さんも旦那さんを早くに亡くし、悲しい気持ちと趣味の話で意気投合し次第に心惹かれていった。
生活を共にするうちに、再度お互いが楽しい老後を生活をおくれるようになった。

ある日、体調を崩した川上さんは「入院」を余儀なくされた。
結果・・・「ガン」と言うことが判った。

そんな状況でも、献身的に看病してくれる明子さんには「心から感謝」して
自分の「家屋敷」「有価証券」など贈ろうと思ったのだった。

しかし、症状が悪化してきた川上さんは、正式な「遺言証書」を制作することが出来ず
ある日のこと、明子さんを枕元に呼び寄せ「便箋」に

:「自分の死後、明子に全てを譲る 孝義㊞」

と書いて手渡したのだ。

数日後、川上さんは亡くなりその為に子供達が集まり、手早く手続きを済ませ
最後は「遺産」の話で言い争いになる結果に・・・。

しかも明子さんの持っている「手紙」は遺言書としては法律上有効ではない。
と、言われたのだ。

大川さんの「遺産」はどこにいくのだろうか・・・?


【 この件の争点 】

今回のような例は後がたたない。
資格には「自筆遺言証書」には法律上の厳しい内容が求められる。
それに当てはめると、今回の明子さんが持つ「便箋の遺言書」は法的効果は認められないだろう。

しかし、コレまでの二人の経緯、生活様式、献身的な看病から大川さんの意思は

:「自分の財産を明子さんに贈りたい」

という意思は見受けられる。
だとしたら、「遺言証書」ではなく「死因贈与契約」と認める事が出来る。

「死因贈与」は遺言の規定に定められているが、その契約書式には決まりは無い。

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